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日本:福岡高裁、残業代の支払いに関する裁判で、職場外での業務にみなし労働時間制の適用が妥当だと判断
[差し戻し審で「みなし」適用 未払い残業代巡り―福岡高裁]
[記事の紹介文:ビジネスと人権リソースセンター]
熊本市の女性が未払い残業代の支払いを求めて元勤務先の外国人技能実習生の監理団体を提訴し、職場外での業務に「みなし労働時間制」が適用されるかを裁判で争った。福岡高裁は、みなし制の適用を認め、適用外の計約22万円の支払いを団体に命じた。
女性は勤務時間は訪問指導などを担当しており、勤務時間をタイムカードなどで管理せずに、始業・終業時間などを業務日報で自己申告していた。