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米州人権裁判所、ケアギビングは有償・無償を問わず法的・社会的保護を要する労働形態として認められるべきと判決を下す
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[A Victory for Workers: Inter-American Court Recognizes Care as a Human Right] 2025年8月7日
[非公式英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
[...] 米州人権裁判所は初めて、ケアギビング(世話や介護)に対する権利が米州人権条約の下で独立した人権であるとの認識を表明し、画期的な法的発展となった。
同裁判所は諮問意見OC-31/25において、有償・無償を問わずケアギビングは人間の尊厳に不可欠であり、法的承認と保護を受けるべきであると判断した。この意見はアルゼンチン共和国からの要請を受けて出されたもので、アメリカ大陸の各国政府がケアギビングを提供する人々とそのケアに依存する人々の権利をいかに保護すべきかを示している。[...]
裁判所の意見は、国際人権法に基づく国家の責任について明確な枠組みを提示している。
- 国家は、ケアを有償で提供する人々に対し、公正で平等な労働条件を確保する政策を採用しなければならない。これには、彼らの労働権の承認が含まれる。裁判所はこの文脈において、結社の自由および団体交渉権の重要性を強調した。
- 無償のケアギビングは女性に偏って担われており、包括的なケア制度、育児休暇、柔軟な労働政策、社会保障へのアクセスを通じて解決される必要がある。
- 無償でケアを提供する者は、社会保障制度の排除から保護されるべきであり、出産・育児手当、年金、拠出金による支援にアクセスできなければならない。
- 国家は、家族のケアを負う労働者が差別なく労働権を行使できるよう段階的に措置を講じるべきである。そのためには、仕事とケアの両立を可能にする措置を講じ、ケアを提供する責任が雇用へのアクセスや雇用の継続を妨げる障壁を取り除かなければならない。
- 国家は、ケアギビングに従事する脆弱な人々(強制労働を含む搾取的な労働条件に陥る可能性のある移民家事労働者など)の権利を保護するために差別化された戦略を採用する必要がある。
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