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レポート

2021年1月25日

著者:
Mark Uhrynuk, Mayer Brown,
著者:
Sam Eastwood, Mayer Brown,
著者:
Audrey Harris, Mayer Brown,
著者:
Alexander Burdulia, Mayer Brown

メイヤー・ブラウン、義務的な人権デューデリジェンスに関するレポートを発行

「アッセットマネージャー:非財務リスクを攻略する 人権デューデリジェンスの進化…現在の状況」10月2020年

[英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]

……国連人権高等弁務官事務所が発行した討議報告書では、多くの国がすでに様々な形で率先して人権デューデリジェンスの推奨や義務化を行っていると指摘している。現時点で、mHRDD(mandatory human rights due diligence=義務的な人権デューデリジェンス)の原則を反映した国の制度として最も広く評価されているのは、おそらくフランスの制度だろう。「企業注意責任法(Duty of Vigilance Law)」として知られるこの法律は、フランス国内に5000人を超える従業員を抱える、または、世界全体で1万人を超える従業員を擁するフランスの大手企業に対して、自社の活動に起因する人権・環境リスクを評価し、対処するためのアプローチを詳述した「注意義務計画(vigilance plan)」を年に一回作成し、公表するよう義務付けるものである……

mHRDDの体制は様々な形態を取りうる。しかし、それぞれの枠組みを詳細に調べ、方針の根拠をなす原則を比較してみると、共通するテーマが浮かび上がる。その点において、討議報告書は、規制対象国に対して新たにmHRDDの体制を構築する中で、政策立案者や国会議員が直面する多くの「設計上の選択肢(design choices)」についてまとめている。

こうした設計上の選択肢は、今後の体制の可能性を示すものであり、それ故に、アセットマネージャーにとっては、mHRDDの体制整備に向けた比較的初期段階にある今から、将来に十分備えるために把握しておかなければならない重要なものである。ここからは、資産運用業界への影響の分析や、これらの考察をリスクの緩和と価値の創出に活かす方法をはじめ、討議報告書にある主要な設計上の選択肢の中から、アセットマネージャーが認識しておくべき項目についてまとめた……

[添付ファイルは英語原本レポートにおけるサマリー部分の和訳です。原文レポートは「続きを読む」をクリックしてご覧ください。]