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記事

2020年11月10日

著者:
国際労働機関,
著者:
ビジネスと人権に関する行動計画に係る作業部会ステークホルダー構成員

ステークホルダー合同コメント~ビジネスと人権NAP公表にあたって~

2020年11月9日

......そのため、SH[ステークホルダー構成員]一同は、これまでNAPに盛り込まれるべき内容について相互に議論を重ね、政府に対して、SHの意見が最低限一致する要請事項(「SH共通要請事項」)を2回にわたり提出し、その内容をNAPに具体化して反映することを要請してきました(第1共通要請事項、第2共通要請事項)。別添資料(ビジネスと人権NAPの「措置」における第1・第2共通要請事項の反映状況)に示した通り、各SH共通要請事項の内容が一部反映されたとは言え、残念ながらSHとしてはまだ十分に反映されているとは言い難く、関係府省庁とSHとの意見交換において課題の共有化を図る必要があります。

……この点について、NAPは「行動計画策定後速やかに、関係府省庁とステークホルダー1との間の信頼関係に基づく継続的な対話(行動計画の実施状況の確認の機会を含む)を行うための仕組みを立ち上げる」と記載していますが、当該仕組みの具体的な内容は明確ではありません。また、関係府省庁連絡会議により、①実効的かつ持続可能なフォローアップ、②企業における人権デュー・ディリジェンスの導入につながる情報提供、③企業における人権デュー・ディリジェンスの推進状況の確認に関して、速やかに検討される旨が記述されていますが、これらの点についても具体的にステークホルダーとの対話によって進めていくことが必要です。

よって、SH一同は、SH第2共通要請事項に掲げた「ステークホルダー関与型のNAP実施・モニタリング・改定の体制整備」の仕組みとしての具体化を要請します。SHは、これまでのNAP策定プロ セスを通じた意見調整の過程で、各所属組織内での対話、さらに組織間の対話を通じて相互理解を促進してきました。その結果、意見や立場の異なるSHが「ビジネスと人権」に関する施策の推進の必要性に関する共通認識の下で、共通要請事項という形で合意して提案文書を発表できたことは、他国のNAP策定プロセスと比較しても独自の取組みであり、SHはこの取組の有用性を深く自覚した上で、今後とも、開かれた対話の継続を促進していきます……