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レポート

2022年7月27日

著者:
Advocates for Public Interest Law, the International Transport Workers Federation, Citizens Institute for Environmental Studies, Environmental Justice Foundation, Human Dignity Group, Human Rights Now, and Serve the People Association.

グローバル:NGO7団体、中西部太平洋まぐろ委員会加盟国に対し、水産物のサプライチェーンにおける乗組員の労働権の保護を強化するよう要請

[ 乗組員なくして漁業は成り立たない: WCPFCによる太平洋の漁船乗組員の 保護の必要性 ] 2022年6月27日

複数のメディアやNGOの報告書によって、中西部太平洋まぐろ類(WCPF)条約の海域を含む世界中の漁業における乗組員の人権および労働権 の侵害が立証されている。恐ろしい労働条件に 関する幅広い証言が、世界の水産物サプライチェーンで強制労働と人身売買が蔓延していることを明らかにしている。

中西部太平洋まぐろ委員会(WCPFC)加盟国、 協力的非加盟国及び参加海外領土(CCMs) は、人権を保護する義務がある。人権保護の義務は陸上と同様に海上でも適用されるものであり、とりわけ遠洋漁業では労働搾取のリスクが高い。国境を超えて活動するという性 質上、政府による監視には特有の課題が存在 し、外国籍労働者の乗組員は労働搾取のリスクにさらされやすい状況にある。したがって、 各国が人権に対する義務を果たすためには、 地域漁業管理機関(RFMO)などの地域機関を巻き込んだ、国境を越えた措置が必要である。さらに、違法、無報告、無規制(IUU) 漁業と乗組員の人権侵害とは密接な関係にあるため、足並みを揃えた対策が必要である。

WCPFCには、上述したような対策が適用さ れる脱政府的な漁業海域を提供する権限があ。持続可能な漁業に関する主要な国際協定は、各国が独自に乗組員を保護する義務を負うだけでなく、RFMOが人権尊重の義務を果たす手段になり得るとしている。この主旨に 基づき、WCPF条約は労働基準をはじめとした責任ある漁業の最低基準の導入を委員会に委任し、すでに委員会による義務付けが行わ れている。

乗組員なくして漁業は成立しない。乗組員の労働は漁業の核である。彼らの保護は漁業規制に欠かせない部分であり、またそうあるべ きである。よって、WCPFCでの責任ある漁業を促進させるためにも、各国政府管轄組織が適切で効果的かつ拘束力のある労働基準の確立に向けて注力することが必要である。

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