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日本:厚労省、スポットワークのシフト取消時に使用者が休業手当を支払う義務がある方針を示す
[スキマバイトのキャンセル、厚労省「休業手当が必要」] 2025年7月3日
[記事の紹介文:ビジネスと人権リソースセンター]
厚生労働省は、いわゆる「スポットワーク」と呼ばれる隙間時間での短時間就労について、雇用主の都合で勤務を取り消した場合には、労働者に対して休業手当を支払う義務があるとの方針を示した。
スポットワークに関しては、賃金が支払われないなどのトラブルに関する相談が寄せられているとして、省は業界団体や経済団体に向けて、注意すべきポイントをまとめた案内資料を配布し、周知を求めた。
厚労省は合意なしに仕事を直前に解約することは不適切だとし、待機を命じた場合も賃金が発生するとした。