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記事

2022年11月25日

著者:
Kyodo News

日本:東京都労働委員会、ウーバーイーツ労働組合の団交権を認定;企業コメントを含む

[Tokyo says Uber Eats labor union has collective bargaining rights] 2022年11月25日

[ 英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]

東京当局は金曜日、フードデリバリーサービス「Uber Eats」の日本の運営会社に対し、スタッフを代表する労働組合との交渉開始を命じ、同社が不当な行為を行っていたとする労組の主張に同意した。

2019年10月に結成された労組は、事業者に対して契約条件の交渉や労働条件の改善を求めていたが、同社は、プラットフォームを利用して仕事をする人は独立した契約者であり、したがって日本の労働組合法では労働者とみなされるべきではないと主張してきた。

しかし、東京都の労働委員会は、運営会社と雇用契約を結んでいなくても、彼らはウーバーイーツの必須労働力の一部であることを認めた。

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同委員会の判断では、運営会社のプラットフォームを利用して収入を得る配達員は、単なる「顧客」とは言えず、飲食店と飲食物を注文する人がそのアプリを通じてつながる業界において、必要不可欠な労働者であると述べている。

「会社が一方的に契約内容を決めており、給与は労務提供の対価という性質を持つ」とした。

また、配達員は表向きは時間や場所を自由に選べるが、仕事を断ることが困難な状況に置かれることもあるという。

配達員はウーバーの指揮命令下にあるとし、「同社との関係から労働組合法上の労働者に該当すると見るのが妥当」と結論付けている。

ウーバーイーツ・ジャパン株式会社は声明で、「(判決が)柔軟で自立した働き方に配慮していないことは非常に残念だ」と述べた。

同社は、再審査請求の可能性も含め、対応を検討するとしている。

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