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記事

2021年3月29日

著者:
東部労組

労働者の生活を守れ!アールエスエス社前でアピール行動

2021年3月8日

[…]

……組合はコロナ禍の状況で労働者の生活を守るため会社に対して要求を行っています。

今年2月8日の団体交渉において、会社は雇用調整助成金(雇調金)の「新型コロナウイルスに係る特例措置」を利用し、1月までの休業者に対する休業手当につき平均賃金の100%を支払うことができたにも関わらず、会社の「判断」により1月までの間、意図的に同手当を平均賃金の80%にいわば「抑制」していたことが明らかとなりました。

仮に、会社が休業者に100%の休業手当を支払い、その分の雇調金による助成を国に申請していれば、雇調金の制度上「中小企業」と位置づけられるアールエスエスにおいては休業手当として休業者に支払った分の100%が国から受け取れるはずで、言い換えれば、会社はいわば自らの懐を痛めることなく休業者に100%の休業手当を支払うことが制度上可能でした。

にもかかわらず、会社は自らの判断で休業者への補償を「80%」とし、いわば意図的に20%を削減したのです。本来であれば100%の休業手当が支払われるところ、20%分が支払われていなかったという点で、休業手当の「不払い」と言わざるを得ない問題と組合は認識しています。

会社は団体交渉において、「休業した者と勤務している者との間の公平性が問題となることが懸念されたから」等の趣旨が「抑制」の理由であるとしましたが、まったくもって理由になっていません。仮にそのような懸念が存在するのであれば、休業者に対しては100%の補償を行うと同時に、休業の対象とならずコロナ禍の中で勤務している労働者に対してはその働きに報いる措置(「危険手当」等の創設・支給)を行うなどの方策を講じるべきで、休業者の労働条件を切り下げるべきではありません。

2月15日、組合は会社に対し是正を求めましたが、会社は組合の要求に対応しようという姿勢を見せませんでした。

[…]