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レポート

2020年7月30日

著者:
Maria Pia Sacco, Prof. Martijn Scheltema, Dr. Theodora A Christou, Anurag Bana, International Bar Association

「Covid-19流行におけるデジタル・コンタクト・トレース:ビジネスと人権の視点」

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[日本語翻訳記事提供: 経済人コー円卓会議日本委員会]

これらの措置は、法の支配を保護するために必要なステップを特定するために、人権基準に従って評価され、特に合法性、必要性および比例性の原則を適用します。 特に、これらの技術の使用に関連する人権への悪影響のリスクを軽減し、対処する上でのビジネスセクターの役割については、国連のビジネスおよび人権に関する指導原則(UNGP)の観点から説明します。

緊急事態下における人権の制限と軽視

Covid-19公衆衛生緊急事態の結果としての人権の制限に関する詳細なガイダンスが引き続き公開されています。このペーパーは、接触追跡技術の評価を支援するために、主要な要素を強調することを目的としています。

絶対的な権利とは、いかなる状況でも妨害できない権利です。特定の条件下では、限定された権利と呼ばれる一定の権利が妨害される可能性があります。プライバシーへの権利はそのような権利の一つです。プライバシー権は、市民的および政治的権利に関する国際規約(ICCPR)の第17条の下で保護されており、いかなる干渉も合法であり、恣意的ではない必要があります。言い換えれば、干渉は合法性の条件(法律で規定)を満たし、正当な目的を追求するものでなければなりません。干渉は必要最低限にとどめ、比例原則に沿っているものである必要があります。

権利が公衆衛生に基づくものを含む干渉を許可する場合、なぜ緊急法が絶対に必要なのでしょうか?

緊急事態の間、これらの通常の制限は、国家がその目的を達成するのに十分ではない場合があり、その結果、プライバシーに対する権利を含む特定の権利を無効にすることができる場合があります。合法性、必要性、比例性(比例原則)は、引き続き重要な原則です。

ICCPRの第4条「国民の生命を脅かす公の緊急事態」によれば、締約国はICCPRで認められた特定の権利を例外的かつ一時的に制限することができます。状態を委譲するには、6つの条件を満たす必要があります。これらは:
•国民の生命を脅かす公的な緊急事態の存在。
•採用された措置は、状況の緊急性によって厳密に必要であること。
•措置は差別的であってはなりません。
•他の国際的な義務と矛盾しない場合にのみ、措置を委譲することは許容されます。

•制限できない権利を正当化することはできません。そして最後に
•これらの免責はまた、国が緊急事態の状態を正式に宣言することを要求し、ICCPRの場合には、国連事務総長に正式に通知することを要求します。

国の生命を脅かす公の緊急事態の際に特定の権利を侵害する可能性は、同様に、ヨーロッパ人権条約(第15条、緊急時の権利の剥奪)およびアメリカ人権条約(第27条 保証の一時停止)に見られます。人間と民族の権利と義務に関するアフリカ憲章は権限の委譲について規定していませんが、人間と民族の権利に関するアフリカ委員会は権限の委譲は認められず、緊急事態の状態は人権侵害を許容しないとしています。

1984年に、国連経済社会理事会(UN Economic and Social Council)は、市民的および政治的権利に関する国際規約の制限および部分撤廃規定に関する「シラクサ原則」を採択しました。自由に関する国連人権委員会のGeneral Commentsとともにシラクサ原則は、政府の人権侵害を制限し、法の支配を保護するための、国の緊急事態(公衆衛生上の理由を含む)の理由による人権の制限に関する権威あるガイダンスです。

特に、このガイダンスによれば、ICCPRによって承認された政府による権利制限は、合法性、必要性、比例性、および非差別の原則と一致するものでなければなりません。これらの条件が設定されている目的は、政府による恣意的行動のリスクを制限し、法の支配を保護するためです。

法的原則は法の支配の核心であり、人権への干渉には明確な法的根拠があることを義務付けています。これらの制限を導入する法律は、執行当局に権限を明示的に付与するものとし、これらの規定は独立した公平な裁判所で異議申し立て可能である必要があります。

人権制限の必要性は、客観的な判断に基づくべきです。特に、通常の措置では対処できなかった「実際の、明確な、現在の、または差し迫った危険」に基づいて正当化されるべきです。これらの制限を規定する法律は、必要性の要件を定期的に見直す必要があり、この基準が満たされていないと主張する人は、効果的な救済策を利用できるものとします。状況によっては、各国当局が実施するこれらの制限の必要性に関する最終評価では、不十分かもしれません。

人権制限の比例性は、採用された手段と目的の合理的な関係から推測できます。国家は、緊急事態の緊急性、この場合は公衆衛生緊急事態によって厳格に要求される範囲でのみ、人権を制限することができます。この基準は、政府がその目的を達成するために最も制限の少ない方法を採用したときのみ満たされます。措置は、時間(期間)、空間(地理的範囲)、および物理的範囲を限定する必要があります。特に、これらの措置は緊急事態の終わりに終了するべきであり、特定の個人、特にマイノリティや脆弱なコミュニティに過度な、あるいは不当な負担を課してはなりません。

4月30日、国連人権委員会は「Covid-19パンデミックに関連した規約からの逸脱に関する声明」を発表しました。この文書では、委員会は、ICCPRの多くの締約国が、国連の事務総長に通知することなく、基本的権利と自由を厳しく制限する緊急措置に訴えていることを強調しました。これらの国々は、その義務を遵守し、規約の完全な尊重を再び確保できる「正常な状態」を回復するよう要請されました。

Covid-19危機発生のコンテキストで接触者追跡をサポートするテクノロジー

公衆衛生危機の際、人権の侵害や制限は、「病気や怪我の予防、または病気や怪我の治療を目的とする場合に限定される」ことは明らかです。伝染病のケースでは、科学者は、特定のワクチンと抗ウイルス剤が存在しない場合、医薬品以外の対策が唯一の手段であることを認めています。特に、接触追跡、監視、社会的距離、隔離、および封鎖によって移動、接触、直接対話、自由を制限することは、流行を制限するための最も効果的なツールであると考えられています。

Covid-19パンデミックの発生以来、いくつかの国は新技術の支援を受けてこれらの措置を採用してきました。これは、伝染病を理解し制御するためにテクノロジーが広く採用された最初のパンデミックです。ただし、メリットとともに課題も生じます。

このセクションでは、中国、シンガポール、韓国、一部のヨーロッパ諸国で採用されている、接触者の追跡と監視をサポートするための対策に焦点を当てます。 WHOは、接触者の追跡を「伝染病に感染した人と接触した可能性のある人の特定とフォローアップ」と定義しており、接触者が適切なケアと治療を受けられるようにしています。

これらの措置は、政府がこの公衆衛生上の緊急事態と他の基本的権利とのバランスをどのように取っているかを評価するために、既存の国際公法の枠組みの下でベンチマークされます。シラクサ原則によれば、この分析は科学的証拠に依存する必要があり、特に、WHOの推奨事項を考慮する必要があります。

合法性の原則に従って、接触者追跡手段は、透明性と予測可能な基準に基づくものとし、その正当性は法廷で争われる可能性があります。これらの対策の透明性と説明責任の確保は、接触者追跡アプリを評価する場合、特に複雑です。これらのツールは、知的財産を考慮して、技術仕様が必ずしも公開されていないソフトウェアに基づいています。さらに、この情報が利用可能であっても、専門家以外が簡単に理解できない場合があります。これらの課題は、アプリがオープンソースソフトウェアに基づいており、ユーザーが個人データの収集、処理、保存の方法について周知されている場合に軽減できます。

必要性テストは、通常の措置では公共の利益を保護するのに十分ではなかったことを示す、客観的な事実に基づくものでなければなりません。 Covid-19のコンテキストでは、接触追跡をサポートするテクノロジーの使用は科学的証拠によって正当化されています。オックスフォード大学が実施した研究では、感染の3分の1から半分は、感染者に症状が現れる前に発生することが示されています。この状況では、人手による接触者の追跡では遅すぎて感染を抑えるには不十分ですが、携帯電話アプリを使用すると、流行の増加率を下げることができます。

接触者追跡アプリの有効性(必要性)は、ユーザーの数と、これらのツールを補完する追加の公衆衛生対策によって実現される場合があります。推定では、流行の制御メカニズムが感染者の隔離と追跡された接触者の隔離にのみ基づいている場合、ほぼ普遍的な使用法と完全なコンプライアンスが必要であることを示しています。ただし、追加の予防策(身体的距離、手洗いの強化、呼吸衛生など)が実施されている場合、人口の60%の適用で流行を止めるのに十分である可能性があります。

接触者追跡アプリの比例性(比例原則)は、人権制限措置の影響度、地域的、および時間的範囲を制限するために採用されたセーフガードに基づいて評価する必要があります。比例原則を満たすために、最初に、サンプルのコホート(統計学の「群」)は(マイノリティと脆弱なコミュニティを犠牲にして)不当に狭くしてはならず、(たとえば、すでに抗体を取得した人を含む等)過度に広くしてはなりません。同様に、収集されるデータの性質(たとえば、地理位置情報と近接データ)、データの保存方法(たとえば、匿名化、集中化と分散化)、および処理(たとえば、1つ以上の機能)の比例原則は、最も人権制限の少ないオプションでなければなりません。このグローバル化の時代では、接触者追跡アプリの領域は国境を超えていると想定するのが妥当です。最後に、これらのツールの機能は公衆衛生上の緊急事態の期間に依存し、収集されたデータはその後削除されなければなりません。 

以下続く・・