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ストーリー

2021年10月5日

国連人権事務所が明言:金融機関は顧客のために株式を保有する企業による影響に対して、人権の責任がある

金融機関が、顧客(受益権所有者)に代わって株式を保有している企業の影響に関して、人権に関する責任を負っているかどうかについて、BankTrackとOECD Watchは2021年4月、国連人権高等弁務官事務所(OHCHR)に対して以下の点を明確にするよう要請した。

  1. 金融機関と、カストディアン(custodian)または名義株主(nominee shareholder)として顧客に代わって株式を保有している企業との関係が、国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」(UNGPs)における「ビジネス関係」に該当するかどうか。
  2. もし該当するのであれば、特に深刻な人権への影響がある場合に、金融機関はどのようにして人権尊重の責任を果たすべきか。

OHCHRは回答の中で、投資先企業の株式を購入・保有することは、UNGPsにおける金融機関と投資先企業との間の「ビジネス関係」に当たると説明した。また、顧客の要請に応じて、あるいは金融機関が顧客の代わりに投資先企業の株式を購入・保有する場合には、金融機関の「業務、商品またはサービス」と投資先企業との間の関連性があると回答した。OHCHRは以下の点も確認した:

  • 金融機関はいかなる場合でも、国際的に認知されている全ての人権を尊重するというコミットメントがある。したがって金融機関は、自らの活動、商品、(名義株を含む)サービス全体に、人権基準をどのように組み込んでいるか説明する必要がある。
  • 金融機関は、自らの活動、商品、サービスが人権リスクに関連しているかどうかを認知し、これらのリスクに対処するためにどのような手段を講じているかを示すため、事前にまた継続的に人権デューディリジェンスを実施することが期待されている。
  • 損害を防止・緩和するために、金融機関は適切な行動を取ることが期待される。
  • リスクや負の影響が名義株主によって特定された場合は、レバレッジをかけることが期待される。名義株主が負の影響に対処するために、実質的な所有者を十分に利用したり、レバレッジをかけたりすることができない場合は、投資先企業とエンゲージすることになる。
  • 金融機関の活動、商品、サービスに関連する人権リスクや負の影響が深刻な場合は、どのように対処しているかを正式に報告することが指導原則により求められている。

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