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記事

2022年9月5日

著者:
UN Working Group on Business and Human Rights

国連作業部会、軍需産業におけるビジネスと人権に関する新たなインフォメーション・ノートを発表

[Responsible business conduct in the arms sector: Ensuring business practice in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights] 2022年8月30日

[ 英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]

イエメンで続く紛争でこれまでに38万を超える人が死亡したが、そのうち少なくとも15万4000人が直接的な戦闘や暴力によって亡くなっている。国連のイエメン問題専門家パネル(UN Panel of Experts on Yemen)やイエメンに関する賢人専門家グループ(UN Group of Eminent Experts on Yemen)などの国際組織は一貫して、連合軍がイエメンで何万もの空爆を行う中で戦争犯罪を行っている可能性があると指摘している。これらの組織はどれも、連合軍による一部の空爆は無差別に行われており、これが戦争犯罪にあたる可能性があることを確認している。

軍需産業を統制する規制枠組みには、国際人道法や国際人権法に違反する行為に利用される明白なリスクがある場所への武器の輸出を禁止する規定があるが、兵器や関連サービスが輸出された先の国で戦争犯罪にあたる可能性がある行為や人道に対する罪など様々な人権侵害にいまだに利用されている実態をこの事例は明示している。

依然として深刻な人権侵害が行われている環境に武器が輸出されいるが、そうした人権侵害は複数の要因が重なって起きている。例えば、国家安全保障や営利上の理由で、兵器規制関連法の人権規定を無視する国に対する説明責任の欠如、人権に関する条件の拡大解釈を各国に許す軍需産業の規制枠組み、世界各地での兵器輸出の隠蔽性や不透明性、兵器産業における腐敗、軍需企業による人権デューディリジェンスの欠如、国家が企業に人権デューディリジェンスを義務付けないことなどが考えられる。

この課題は複雑だが、軍需産業全体に対して、国と企業双方による「国連ビジネスと人権に関する指導原則」のより厳格な適用は、人権への負のインパクトを回避、軽減、是正するために同産業が今できることとして極めて重要である。

ビジネスと人権に関する国連作業部会がこの度発表したインフォメーション・ノートは、指導原則に従って各国の義務と軍需産業の企業が果たす責任を明確にすることを目指している。その中で同ノートでは、兵器産業に関連して作業部会が過去に発表した資料(ビジネス、人権、紛争地域、ビジネスと人権、腐敗防止に関する報告書など)を参考にしている。

[ノート全文は「ダウンロード」から閲覧可能]