日本:政府がスチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストを公表
[スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリストの公表について(令和3年7月31日時点)]2021年8月31日
「日本版スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」[...]は、平成26年2月26日に「『責任ある機関投資家』の諸原則≪日本版スチュワードシップ・コード≫~投資と対話を通じて企業の持続的成長を促すために~」(以下、「本コード」といいます。)を策定・公表しています。
本コードは「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」[...]において、平成29年5月29日に改訂されました(スチュワードシップ・コード(改訂版)の確定について)。
また、本コードは「スチュワードシップ・コードに関する有識者検討会」(令和元年度)[...]において、令和2年3月24日に再改訂されました(スチュワードシップ・コード(再改訂版)の確定について)。
これらを踏まえ、金融庁では、本コードの「受入れ表明」をしていただいた機関投資家のリストを公表しています。
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(別紙) スチュワードシップ・コードの受入れを表明した機関投資家のリスト(令和3年7月31日時点)
(参考) 上記リストのうち、更新箇所を色分けしたもの(令和3年7月31日時点)
これまでに「受入れ表明」をしていただいた機関投資家について、業態別に分類した結果は、以下のとおりです。(令和3年7月31日時点)
・ 信託銀行等:6
・ 投信・投資顧問会社等:202
・ 生命保険・損害保険会社:24
・ 年金基金等:72
・ その他(機関投資家向けサービス提供者等):12
(合計):316
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