パレスチナ被占領地(OPT)/イスラエル:サリヴァン・アンド・クロムウェル法律事務所、求職者に反イスラエルデモに参加したかの身元調査をする新方針が、公民権法違反の可能性があると指摘される
[A big law giant is running background checks on job applicants who attended anti-Israel demonstrations] 20242024年7月10日
[英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
[...]
ニューヨーク・タイムズ紙の報道によると、サリヴァン・アンド・クロムウェル外国法共同事業法律事務所は大学キャンパス内で反イスラエルデモに最近参加した求職者を排除するための身元調査を行うためにハイアーライト社を起用した。
同事務所のシニア・チェアマンであるジョセフ・シェンカー氏によれば、この新方針では、反ユダヤ主義的、またはユダヤ人にとって 「引き金」となるようなフレーズが発せられたデモに参加したことのある応募者は応募資格を剥奪される可能性があるという。
「人々はガザで起こっていることに対する怒りを人種差別的な反ユダヤ主義にすり替えている」とシェンカー氏はタイムズ紙に語った。
タイムズ紙によると、この方針により、物議を醸すようなかけ声をあげるなどをしていない場合でも採用プロセスから除外される可能性があるという。単にデモに参加しただけでも、その場にいたことが判明した際には、周囲の抗議活動を抑制するために何らかの行動を取ったかどうかを同事務所に説明する必要性があるかもしれないとタイムズ紙は伝えている。
米イスラム関係評議会のガデイア・アッバス弁護士は、同社によりこの新しい規則は 「反対や不快感を引き起こす」とフォーチュン誌に主張した。
「サリヴァン・アンド・クロムウェルがやっていることは、除外対象としている学生について以上に、同事務所ついてより多くを語ることになる、将来のブラックリストの基礎を作ろうとしている」と同氏は語った。
アッバス氏はまた、この方針は、人種、民族、国籍による差別を禁止する公民権法の第7編に違反する可能性があると述べた。
民間企業の社員は公的機関の職員に比べて言論の自由の保護が手薄である。サリヴァン・アンド・クロムウェルのような事務所は、応募者が公にした思想や信念を考慮して採用を決定することができる。ただし、人種や宗教のような保護されるべきカテゴリーを特に差別しないことを条件とする。
しかし、サリヴァン・アンド・クロムウェルが追求している新方針は広範であるため、イスラム教徒やパレスチナ人に対する違法な差別となる可能性があるとアッバス氏は説明し、次のようにフォーチュン誌にコメントした。
「法学部生や同事務所に応募してくる人の中には、パレスチナ人やアラブ人、イスラム教徒もいるだろう。[...] そして、ジェノサイドにおいては、人種差別的な要素がある。パレスチナ人の虐殺に反対するのはその人の祖先の血筋から不可避的に生じるものであり、パレスチナ人であれば反対するのは当然だ」
一方のシェンカー氏はタイムズ紙に対し、この方針は本質的にイスラエルに対する抗議活動全般を非難したり、個人の信条を詮索するものではなく、身元調査はヘイトスピーチに対する会社の既存の立場の延長に過ぎないと主張した。また、学校が当初からユダヤ人学生を保護し、反ユダヤ主義的デモを取り締まるための努力をしていれば、このような審査は必要なかっただろうとも述べた。
啓発団体「パレスチナ・リーガル」の弁護士、ディラン・サバ氏はフォーチュン誌の取材に対し、この方針が応募者に課す監視レベルは非常に非人道的であり、公民権法の第7編に抵触することなく実施することは不可能だと述べた。
「私の善意的な意見としては、同事務所のこの方針はほぼPR目的であると言える。イスラエル批判や親パレスチナの意見を断固として封じ込めるということを、ある特定のグループにアピールしたいのだろう」とサバ氏は述べている。
サリヴァン・アンド・クロムウェルはフォーチュン誌のコメント要請に応じなかった。
タイムズ紙はまた、サリヴァン・アンド・クロムウェルの競合他社数社も同様の方針を内々に検討していると報じた。