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レポート

2020年10月27日

著者:
OEIGWG CHAIRMANSHIP

国連人権理事会のワーキンググープ、ビジネスと人権に関する条約草案の第2次修正案を公表

[英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]

これは、国際人権法において多国籍企業およびその他企業の活動を規制するための、法的拘束力を持つ文書の第二次修正草案の非公式な要約である。この草案は、2020年8月6日、国際連合人権理事会の多国籍企業およびその他の企業の人権に関する政府間作業部会(IGWG)によって発表された。

目的

本条約の目的は、第2条にあるように、「企業活動の文脈において、また、企業の負う責任の範囲において、人権が尊重され、保護され、かつ促進されることを締約国の義務として履行されることを明確化し、かつそれが効果的に行われるようにするため」である。また、この文脈に置いて、「人権侵害が発生することを防ぎ」、「企業活動において人権侵害が起こることを防ぐために国際的な協力関係および相互的な法的支援の関係を促進し強化する」ためである。

定義

被害者とは「企業活動に関連した作為もしくは不作為によって、個人的もしくは集団的に、人権侵害とみなされるような身体的または精神的障害、精神的苦痛、経済的損失、または深刻な人権侵害を受けた、個人もしくは集団」と定義される。ここには「直接的被害者の家族および扶養者」も含まれる(第1条1項)。

企業活動とは「国営企業、多国籍企業、合弁会社、その他の企業形態を含む、自然人および法人による営利目的もしくはその他のすべての活動」と定義される(第1条3項)。

被害者の権利と保護

企業活動に関して、被害者には、国際的に認められたすべての人権や基本的自由が尊重されることが、第4条で確認されている。さらに、第4条では、被害者の権利として以下の点が確認されている。

・人権や尊厳が尊重され、人道的に取り扱われること(第4条2項a)。

・生存権、個人の尊厳、言論の自由、集会の自由、移動の自由が保障される(第4条2項b)。

・この条約および国際法に則って、裁判または効果的な救済機関への、公正公平、また十分かつ迅速、そして差別のない形でアクセスする権利が保障される。(第4条2項c)。

・代理人もしくはそれが適切な場合には集団訴訟による場合も含めて、締約国の裁判所およびその他の裁判外苦情処理機関に対して、申立を行う権利が保障される(第4条2項d)。

・効果的な救済を目指す過程において、個人のプライバシーに対する違法な干渉、脅迫や報復行為、また二次被害を受けることから保護される(第4条2項e)。

第5条では、締約国の責務として「被害者やその代理人、家族そして証人を、人権および基本的自由に対する不法な干渉から保護する」ことを定めている。同じく第5条の第2段落では、締約国の責務として「個人、組織、そして団体が、いかなる脅威、脅迫、暴力または不安の危機にさらされることなく自由に人権を行使することができるように、人権やその環境を尊重し促進することが保障される効果的そして十分な安全かつ実現可能な対策」を講じることを定めている。

予防およびデューデリジェンス

締約国は、以下の、人権に関するデュー・ディリジェンスを行うことを企業に対して要求しなければならない。

・企業活動または取引関係において生じる可能性のあるもしくは生じている人権侵害を特定し、検討すること(第6条2項a)。

・特定された人権侵害の発生を防ぐもしくはその影響を緩和するために必要な措置を講じること(第6条2項b)。

・講じられた措置の効果を関すること(第6条2項c)。

・特に実際に影響を受けているもしくは影響を受ける可能性のある人々を含めたステークホルダーと、定期的かつアクセス可能な形で情報共有を行うこと(第6条2項d)。

締結国は、企業が採用する人権に関するデュー・ディリジェンスに、以下の点が含まれることを保証しなければならない。

・定期的な、環境および人権への影響に対するアセスメントの実施(第6条3項a)。

・特に女性や少女に対して与えうる影響やリスクを特定し、それに対処するために、人権に関するデュー・ディリジェンスのすべての過程においてジェンダーの視点を導入すること(第6条3項b)。

・「女性、子ども、障害者、先住民、移民、難民、国内避難民、そして占領下もしくは紛争地域において保護される人々といった、企業活動に関する人権侵害の被害を受けるリスクがより高い層に特別な配慮をしながら」、人権が侵害される可能性のある個人もしくはコミュニティーと意味のある対話を行うこと(第6条3項c)。

・先住民との協議の際には、自由で、事前のかつ十分な情報に基づく同意といった、国際的に合意された基準に従って行われることが保証されること。(第6条3項d)。

・占領または紛争によって影響を受けた地域において人権侵害が発生することを防ぐために、より強化された人権に関するデュー・ディリジェンス措置を採用し、導入すること (第6条3項g)。

救済措置へのアクセス

締約国は、被害者に対し、十分かつ効果的な法的援助を行う(第7条3項)。

被害者によって提起された正当な司法手続きを裁判所が棄却するためにフォーラム・ノン・コンビニエンスの法理を用いることがないことを締約国は保証しなければいけないと、第7条5項は定めている。

締約国は、法の原則の要件に則って、被害者が救済を受ける権利へアクセスすることを完全に保証するために、適切な場合には立証責任を相手に負わせるような法の制定もしくは修正を行うことができると、第7条6項は定めている。

法的責任

「法人および自然人が企業活動を行うにあたって、自身の経済活動の結果もしくは経済取引によって生じうる人権侵害に対して法的責任を負うための包括的かつ十分な制度が、自国の国内法で定められていることを締結国は保証する」と第8条1項は定めている。

「法的にもしくは事実上支配もしくは監督している」事業上の関係を有する他の法人もしくは自然人が、人権侵害に加担もしくは引き起こした際に、そのことを防ぐことができなかった責任を企業活動を行う法人もしくは自然人が負うことを締結国は保証する(第8条7項)。

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