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日本:スポットワークの賃金未払い訴訟で勝訴が相次ぐ;業界最大手タイミーは対応を変更
SFIO CRACHO, Shutterstock (licensed)
[相次ぐスポットワークの賃金未払い訴訟 タイミー利用企業も対象に] 2026年2月26日
[記事の紹介文:ビジネスと人権センター]
スポットワークの未払い賃金訴訟で原告の勝訴が続いている。
多くのスポットワークアプリでワーカーが就労場所に設置されたQRコードを読み込んだ時点を労働契約成立のタイミングとする規約が通例とされてきたことから、応募から就労までの間に企業側の都合でキャンセルされた場合に企業側が休業手当を支給する義務はないという理屈から、想定していたよりも収入が減ったり、予定が急に空いたりするなどの不利益を被るワーカーが後を絶たないという問題があった。
厚労省は、企業間で労働契約成立時期に関する見解を統一する方針が発表された。これを機に、業界最大手であるタイミーは労働契約成立の時期をQRコード読み取り時点から応募(申し込み)完了時点に変更。「解約可能事由」に当たらない企業側キャンセル時には、予定されていた賃金および交通費を休業手当として支払うよう定める改正を行った。