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記事

2022年3月28日

著者:
Japan Federation of Bar Associations

日本:日弁連、在日コリアン等に対する差別的言動を掲載しないようDHCに警告

[私企業ウェブサイトにおけるヘイトスピーチに関する人権救済申立事件(警告)] 2022年3月28日

株式会社ディーエイチシーが運営する同社のウェブサイトに、「株式会社ディーエイチシー代表取締役会長・CEO  𠮷田嘉明」名義にて、 在日コリアン等について「チョントリー」「似非日本人はいりません。母国に帰っていただきましょう。」 「日本の中枢を担っている人たちの大半が今やコリアン系で占められているのは、日本国にとって非常に危険なことではなかろうか」[…]掲載したことは、 憲法13条に基づく人格権として保障される在日コリアン等の出自を理由に差別され社会から排除されることのない権利、平穏に生活する権利を侵害し、 また憲法14条の平等権保障の趣旨にも反し人権侵害にあたるものであるとして、 株式会社ディーエイチシー及び同社代表取締役𠮷田嘉明氏へ警告した事例。

[ 私企業ウェブサイトにおけるヘイトスピーチに関する人権救済申立事件 調査報告書 ] 2022年3月28日

[…]在日コリアン等を侮辱し,排除しようとする本件各会長メッセージは,社会の一定の範囲に伝播していることから,単なる私企業の代表者が私人として私的領域においてその見解を述べたものではなく,公的領域における社会的影響力のある表現行為であるというべきである。

加えて、[…]ヘイトスピーチ解消法3条は国民に対して,本邦外出身者に対する不当な差別的言動のない社会の実現に寄与するよう求めており,また,日本政府も支持しているビジネスと人権に関する指導原則」も,企業に対して人権を尊重することを求めるなどしている。このことからすると,憲法上の人権は,今や私企業においても十分に配慮されるべきものと認めることができる。

基本的人権の擁護と社会正義の実現を使命とする弁護士からなる当連合会は,私企業による人権侵害行為に対してもその救済のための役割を担っているのであるから,当連合会が相手方会社に対して措置を採ることは相当である。

しかも,相手方代表者は,自ら率先して上記指導原則を相手方会社に守らせるべき立場にあるにもかかわらず,在日コリアン等を侮辱し,排除しようとする本件各会長メッセージを自ら作成し,自身が代表取締役を務める会社のウェブサイトに掲載させたことに照らすと,当連合会が相手方代表者に対して措置を採ることもまた相当である。

[…]

以上のとおり,本件各会長メッセージは在日コリアン等の人権を侵害するものであり,相手方会社に対しては,在日コリアン等に対する差別的言動を,同社のウェブサイトを含む同社が製作・運営する各種媒体に掲載しないことを, 相手方代表者に対しては,在日コリアン等に対する差別的言動を繰り返さないことを,それぞれ警告することが相当である。