韓国:義務的人権・環境デューディリジェンス法案の第3案を国会に提出
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[非公式英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
「持続可能な企業経営のための人権及び環境保護法(案)」
2025年11月4日提出(法案番号2213897)
提出者:パク・ホンベ議員ほか14名
第429回国会(定期会)
法案の主要な内容は以下のとおり。
(a) 第1条
本法は、国民の生命・安全・基本的人権の保護を国家経済の最も重要な価値と位置付け、産業構造やグローバル・サプライチェーンの変化を踏まえて、企業活動およびサプライチェーン管理に伴う人権・環境リスクを体系的に予防・軽減することを目的とする。また、これらの措置を通じて、公平で透明なサプライチェーンの構築、効果的な救済措置の実現、企業と市民が相互の繁栄のもとで共存する持続可能な経済生態系の発展に寄与する。
(b) 第3条
国家は、産業部門やサプライチェーン構造の特性に応じた企業「人権・環境デューディリジェンス制度(EHRDD)」の構築と実施に必要な包括的政策を策定・実施する。地方自治体も、国家政策に従って、地域の特性に応じた企業EHRDD政策を策定・推進する。
(c) 第4条
事業者は、事業活動およびサプライチェーン管理において人権および環境の保護を最優先に考慮し、人権・環境リスクの発生を効果的に管理・統制できる範囲において注意義務を履行しなければならない。また、被害が発生した場合には、迅速かつ効果的な救済措置を準備しなければならない。
(d) 第6条
大統領令で定めるところにより、第18条を除く第2章の規定は、常時労働者1,000人未満、または年間売上5,000億ウォン未満の企業には適用されない。
(e) 第7〜8条
事業者は、企業EHRDDに関する基本方針および目標を定め、経営責任者はEHRDD全体の実施および監督を担う。
(f) 第10条
事業者は、市民またはステークホルダーが人権・環境リスクを通報または相談できるグリーバンス・メカニズムを構築し、運営する。
(g) 第11〜12条
事業者は、少なくとも年1回、サプライチェーンに存在または潜在する人権・環境リスクを特定・評価する。また、グリーバンス・メカニズムで報告されたリスクが確認された場合には、速やかに調査・評価を行い、リスクが認められれば対策を講じる。
(h) 第13〜14条
事業者は、人権および環境リスクに対する自社の対策の有効性を定期的に評価し、EHRDDの実施結果および関連する措置の策定と実施状況を含むデューディリジェンス報告書を作成する義務を負う。
(i) 第15〜16条
事業者は、EHRDDに関する重要事項を公表しなければならない。市民やステークホルダーは企業に対して情報公開を請求できる。
(j) 第19条
首相の下に「人権・環境紛争調停委員会」(以下「委員会」)を設置する。委員会は、企業の人権・環境尊重に関わる主要事項を調整し、EHRDDに関連する争議を解決する役割を担う。
(k) 第23〜27条
ステークホルダーは、企業のEHRDDに関して委員会に異議を申し立てることができる。調査の結果、委員会が企業の法違反または義務不履行を認めた場合、是正勧告または是正命令を出すことができる。
(l) 第28条
委員会から是正命令を受けた企業は、正当な理由がない限り、定められた期間内に従う義務がある。委員会は直接、是正措置の履行状況を直接調査・監督できる。
(m) 第31条
企業が本法に違反し他人に損害を与えた場合、民事上の損害賠償責任を負う。
(n) 第35条
企業がEHRDD方針やデューディリジェンス報告書を提出しなかった場合、または人権・環境リスクの特定・評価を怠った場合には過料を科す。