ストーリー
日本:企業側都合でのキャンセルによるスポットワークの賃金未払い訴訟で勝訴が相次ぐ
SFIO CRACHO, Shutterstock (licensed)
多くのスポットワークアプリでワーカーが就労場所に設置されたQRコードを読み込んだ時点を労働契約成立のタイミングとする規約が通例とされてきたことから、応募から就労までの間に企業側の都合でキャンセルされた場合に企業側が休業手当を支給する義務はないという理屈から、想定していたよりも収入が減ったり、予定が急に空いたりするなどの不利益を被るワーカーが後を絶たないという問題があった。
このような背景の下、スポットワークの未払い賃金訴訟で原告の勝訴が続いている。スポットワークの直前キャンセルの責任を巡る初めての判決とされる事例では、神奈川県在住の大学生がアプリを利用しマッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされ、勤務直前のキャンセルされたのは不当だとして、未払い賃金などの支払いを求めて提訴。東京簡裁は、請求通り6800円の支払いを命じ、店側は出廷せず争わなかった。