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日本:店側から勤務前日に単発アルバイトがキャンセルされたのは不当だとした訴えで、請求通り6800円の支払いが命じられる
[店側が単発バイトを直前キャンセル 未払い賃金支払い命令 東京簡裁] 2025年12月10日
[記事の紹介文:ビジネスと人権リソースセンター]
短時間・単発アルバイトの「スポットワーク」で、神奈川県在住の大学生がアプリを利用しマッチングが成立したが、勤務前日にキャンセルされた。大学生は、飲食店から勤務直前にキャンセルされたのは不当だとして、未払い賃金などの支払いを求めて提訴。東京簡裁は、請求通り6800円の支払いを命じ、店側は出廷せず争わなかった。
代理人の牧野裕貴弁護士は「スポットワークの直前キャンセルの責任を巡る判決が出たのは初めてではないか」とした上で「店側だけでなく、マッチングの仕組みを提供するプラットフォーマーも重く受け止めてほしい」と述べた。