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記事

2021年5月17日

著者:
Kenichi Onozawa, Takashi Tsuji & Ryo Igawa, Nikkei Asia

コーポレートガバナンス・コードに「人権尊重」記載へ

[英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]

中国の新疆ウイグル自治区での人権侵害の疑いがクローズアップされていることを受けて、上場企業向けのコーポレートガバナンス・コードを来月改訂する際に、人権に関する条項を追加することが明らかになった。

「人権の尊重」は、ガイドラインの持続可能性に関する部分に盛り込まれる。人権を重要な経営課題と捉え、「積極的に」取り組む方法を検討するよう、取締役会に求める内容となる予定。金融庁と東京証券取引所の指針は、東京証券取引所の市場に上場している企業を対象としており、指針に違反した場合には説明するよう求めている。

金融庁と東京証券取引所は、企業がサプライチェーンにおける潜在的な人権侵害を根絶するために自主的に行動することを促し、関心が高まっている消費者や投資家からの不買運動のリスクを抑えることを目的としている。 政府は昨年、ビジネスと人権に関する「国家行動計画」を策定したが、法的な拘束力はない。ガバナンス・コードにこの内容を盛り込むことで、より強い対応を促すことが期待されている。

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