エクアドル:人権団体、日本企業・古川拓殖に対する現代奴隷制度に関する賠償措置に進展がないことに懸念を表明

Comisión Ecuménica de Derechos Humanos
[International human rights groups call for justice in case of modern slavery against Furukawa S.A. in Ecuador] 2023年10月5月
[英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
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2021年1月15日、エクアドルのサント・ドミンゴ・デ・ロス・ツァチラス地方裁判所は、古川拓殖エクアドル株式会社(Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador)の労働者の条件が、平等、無差別、農奴制による奴隷制度の禁止や、教育、健康、住居、アイデンティティなどの権利の侵害に当たると初めて認めた。この判決は、エクアドル国家と古川拓殖エクアドル株式会社の双方の責任を認定し、明確に規定した賠償措置を実施するよう命じた。控訴審では、エクアドル国家の責任は免除したものの、同社の責任を認め、労働者に有利な賠償措置を取り消すことはなかった。
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しかし、ほぼ3年が経った今もこの判決の適用には何の進展も見られない。一方、労働者の経済的、社会的状況はますます不安定になり、正当な人権主張をする彼らに対する脅迫や嫌がらせも悪化している。これまでのところ、同社の元従業員6人が、健康上の問題で治療を受ける機会もなく、また裁判の正当性を知ることなく死亡しており、他数十人も依然として不安定な治療と尊厳のない生活環境で病気を抱えており、彼らの命は危険にさらされている。CEDHU(Ecumenical Human Rights Commission)の元労働者と弁護士は、明らかな司法の圧力と犯罪化の試みとしての恐喝、脅迫、不法占拠、土地や繊維の窃盗で起訴されているが、証拠不十分ですべて却下されている。
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その深刻さのため、署名団体はこの件に深い懸念を抱いている。この訴訟の判決は、労働者の権利にとって重要な先例となり、危険にさらされている人権擁護者の保護に具体的な影響を与える可能性がある。
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