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記事

2020年8月10日

著者:
International Federation for Human Rights (FIDH) & Fanciscans International

拘束力のある条約の第2草案に関するFIDHとフランシスコ会インターナショナルの声明

[日本語翻訳記事提供: 経済人コー円卓会議日本委員会]

「拘束力のある条約の第2改訂草案:企業の虐待から人権を保護するための重要なステップ」2020年8月10日

[FIDH: 国際人権連盟。非政府の人権団体の連合体。1922年に設立されたFIDHは、世界の国際的な人権組織の中では最古であり、今日では100カ国以上で178の加盟組織を有する。 FIDHは不偏不党で、どの宗派にも属さず、いかなる政府からも独立している。]

…FIDHとFIは、IGWG(intergovernmental working group)の議長が、2020年10月のジュネーヴでの第6回会合に先立って、LBIの新しい草案を公開するために費やした努力を歓迎します。最新の交渉セッションおよびここ数ヶ月の間に市民社会組織がおこなったコメントの一部が考慮されていることを喜ばしく思います。

…新しいテキストの肯定的な側面を下記に明記します。

・国有企業を「事業活動」の定義に明確に含める。

・LBI条項の適用範囲を定義する上で、「契約関係」でなく「ビジネス関係」に言及。

・被害者を定義する段落:被害者の支援または被害を防ぐ過程において被害を被った人を被害者に含める。

・art.6:より具体的なジェンダー視点の統合。

・art.6.3: 先住民のための無料の事前のインフォームドコンセントへの言及

こうした多くの実質的な改善がなされているものの、この条約が企業の虐待から人権を守る上で真に重要な一歩となるためには、現在の文章には依然として対処しなければならない不十分な点があります。

・art.6: 企業はHRDD(human rights due diligence)の義務を怠った場合の責任を負うものとする、とより明確に表現する。

・art.6, paragraph g: 改善・強化されたデューデリジェンスでは、紛争の影響を受けている地域で人権の尊重を保証できない場合には撤退する可能性も考慮すべきである、と明確に言及する。

・art.7.6: ビジネス活動に関連する人権侵害において、効果的な救済策へのアクセスを許可する上で不可欠な要素である、被害者の利益に対する立証責任の反転への対策を強化する。

・民事および刑事責任に関する個別の規定によるさらなる明確化…

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