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記事

2021年12月1日

著者:
Mainichi Japan

日本:大阪高裁、人種差別的文書の度重なる職場配布でフジ住宅に損害賠償を命じる

Osaka High Court

[Editorial: Osaka firm's distribution of racist documents unacceptable] 2021年11月27日

[ 英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター ]

ヘイトスピーチに該当する表現を含む文書の職場配布を繰り返していた事件が、違法と認定された。大阪高裁は、在日韓国人の従業員が起こした訴訟で、同社に損害賠償を命じた。

被告の大阪府の不動産会社「フジ住宅」は、この事件の一審判決で敗訴した後も、書面の配布をやめなかった。これに対し、高裁は賠償額を引き上げ、書面の配布を中止するよう命じた。

同社は2013年ごろから、韓国や中国の人たちを「嘘つき」と呼ぶなど侮蔑的な雑誌記事やインターネットの書き込みを配信するようになった。被告の女性は同社に中止を求めたが、聞き入れられなかったという。

高裁判決は、ヘイトスピーチ解消法が定める不適切な差別的言動に該当すると認定した。また、差別的な思想を広めないような職場環境づくりに配慮する法的義務に違反することを認めた。そして、その内容は、女性の自尊心に影響を与える「個人的利益」を侵害するものであると結論づけた。

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資料の中には、会社の創業者である会長が全社員に配布するよう命じて配布したものもある。権威ある経営トップの立場の人間が配布を命じたのであれば、社員が抵抗するのは難しいだろう。

看過できないのは、社会的影響力が大きく、高い倫理規範が求められる東証1部上場企業でこうした問題が起きていることだ。

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