日本:最高裁が上告棄却、フジ住宅の「ヘイトスピーチ」に対する賠償命令が確定
[Top court orders company to pay damages for ‘hate speech’] 2022年9月9日
[ 英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
最高裁は9月8日、「ヘイトスピーチ」文書を従業員に配布したことをめぐり、不動産会社とその会長に韓国系女性への損害賠償を命じた判決を支持した。
東証1部上場のフジ住宅と今井光郎会長は、原告が職場で精神的苦痛を受けたとして、計132万円を支払わなければならない。
また、そのような文書の配布を中止するよう命じられた。
「(会社には)謝罪と、職場での人との関係を回復できる環境をつくってほしい」と、最高裁が会社側の控訴を棄却した後、女性は述べた。
女性は2002年から不動産会社でパートタイムで働いている。
同社は2013年以降、韓国や中国の人々を侮辱、中傷するネットや雑誌の記事のコピーを繰り返し労働者に配布していた。
女性が提訴した後、同社は社員の意見を掲載したプリントを配布し、女性の法的措置を非難していた。
大阪高裁は昨年11月、「ヘイトスピーチに相当する差別的な表現が含まれている」と判断した。
「職場での配布を正当化する理由は見当たらない」と判断した。
また、この文書が「『朝鮮民族はすべてうそつき』といった意識を醸成させ、現実の差別的言動を生じさせかねない温床をつくりだした」と、会社の対応を批判している。
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