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記事

2026年4月8日

著者:
Tokyo Shimbun

日本:高等裁判所、泊まり込みで働いていた家事労働者の死亡を労災認定するよう命じ、会社側は再発防止策を約束

申立

Shutterstock (licensed)

[「家事代行」女性の過労死で、遺族と会社側が和解 「国は家事労働者にも労働基準法の適用を」法改正を訴え ] 2026年4月8日

[記事の紹介文:ビジネスと人権センター]

2015年5月、訪問介護・家事代行サービス会社のあっせんで、寝たきり高齢者のいる家庭で24時間拘束で1週間泊まり込みで働いた女性が、その後急性心筋梗塞で死亡した。 国は当初、家事労働には労働基準法が適用されないことを理由に労災と認めていなかったが、高裁判決は会社に雇われ派遣された家事労働者は労基法の対象になると判断し、労災認定するよう命じた。

夫はこの裁判結果を受けて会社に損害賠償などを求めた。女性を雇用していた会社を合併したファインケア社が、和解金を支払う一方、勤務間インターバルの確保などの再発防止策を取ることを約束し和解に至った。亡くなった女性の夫は「国は家事労働者にも労基法が適用されるようにしてほしい」と話した。

厚労省は労基法の例外規定を撤廃する方向を示しているものの、法改正の作業は進んでいない。