abusesaffiliationarrow-downarrow-leftarrow-rightarrow-upattack-typeburgerchevron-downchevron-leftchevron-rightchevron-upClock iconclosedeletedevelopment-povertydiscriminationdollardownloademailenvironmentexternal-linkfacebookfiltergenderglobegroupshealthC4067174-3DD9-4B9E-AD64-284FDAAE6338@1xinformation-outlineinformationinstagraminvestment-trade-globalisationissueslabourlanguagesShapeCombined Shapeline, chart, up, arrow, graphLinkedInlocationmap-pinminusnewsorganisationotheroverviewpluspreviewArtboard 185profilerefreshIconnewssearchsecurityPathStock downStock steadyStock uptagticktooltiptwitteruniversalityweb

这页面没有简体中文版本,现以Japanese显示

文章

2020年10月27日

作者:
弁護士ドットコム

「時代動いた」日本郵便の契約社員、最高裁で勝つ 手当と休暇で格差是正命じる

2020年10月15日

日本郵便の契約社員らが、同じ仕事をしている正社員との不合理な待遇格差の是正を求めた3件の裁判(東京、大阪、佐賀)で、最高裁第一小法廷(山口厚裁判長)は10月15日、正社員に認められている年末年始勤務手当や夏期冬期休暇などの手当と休暇について、いずれも契約社員に認めないのは「不合理である」との判断を下した……

改正前の労働契約法20条が禁じる正規・非正規の「不合理な格差」が争われていた。 3つの事件について、休暇・手当の項目ごとの判断が各高裁で異なっていたが、統一的な判断が示された。 最高裁の判断がまたれていたのは、「年末年始勤務手当」、「扶養手当」、「夏期冬期休暇手当」、「有給の病気休暇」、「祝日給」の5つだ。 このほか「住居手当(新一般職との比較)」については会社側上告を不受理としており、賠償を認めた高裁判決を確定させていた……

最高裁は、大阪事件の扶養手当について、「契約社員についても、扶養親族があり、かつ、相応に継続的な勤務が見込まれるのであれば、扶養手当を支給することとした趣旨は妥当するというべき」としている。 「5年」という数字ではなく、継続勤務が見込まれれば、契約社員にも扶養手当を支払うべきと示した……

日本郵便の裁判では、賞与の格差も争ってきたが、上告は受理されず、格差は不合理ではないとする判断が確定していた。 賞与と退職金は、手当にくらべて、金額が大きい。メトロコマース事件、大阪医科大事件でも、賞与と退職金の格差は「不合理ではない」と判断され、労働者側が負けた……

时间线