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Article

3 Mar 2015

Author:
日本弁護士連合

日本:人権デュー・ディリジェンスのためのガイダンス(手引)

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我が国では、「企業の社会的責任(CSR)」の流れにおいて、当初は環境配慮や社会貢献が中心的な経営課題と理解されていた。企業に人権を尊重する責任を果たすことを要求する指導原則が国際連合の人権理事会にて全会一致で承認されて以降、人権課題が中核的な経営課題として浮上し、企業はこれに真摯に取り組まざるを得なくなってきている。指導原則は、企業が尊重すべき人権の内容に関して「国際的に認められた人権」を基準としている。国際的な人権課題においては、国際的な人権に関する条約や規約等を一部批准していない日本社会の現状とのギャップは大きい。そのため、日本企業が指導原則に基づく人権尊重責任を果たしていくためには、いまだ経験のない人権課題が無限にあることを前提におき、新たなリスクの発見と組織学習を繰り返すことによって「人権感度の高い組織」を作り上げることが必要である。そのことが企業と社会の持続可能な成長を阻害する人権問題の発生の防止につながる。そこに、指導原則に基づいて人権課題の所在と管理状態を見直す意義があるのである。指導原則は、以上のような「国際的に認められた人権」を尊重する企業の人権尊重責任を「国内関係法令の遵守義務の上位概念」と位置付けた上で、企業に対し、人権課題を「法令遵守における課題」(Legal compliance issue)として扱うことを要求している。このことから、弁護士の団体である当連合会が、日本の企業が国内外の経営管理として、どのようにして指導原則に従ってこの人権課題に取組み、企業の事業活動及び法令コンプライアンス実務に統合させるかについて、企業向け並びに弁護士が企業への助言等行う際の手引きとして作成することとした次第である。

(原文より引用)