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日本:大阪地裁、水俣病特別措置法の対象外だった原告128人を被害者であると認定
[Japan court orders compensation to 128 unrecognized Minamata victims] 2023年9月28日
[英文和訳:ビジネスと人権リソースセンター]
大阪地方裁判所は、水俣病の未認定患者128人に総額3億5千万円の損害賠償を国などに支払うよう命じた。水俣病をめぐって全国で起こされた同様の訴訟で初の判決となった。
大阪地裁は、2009年に施行された水俣病特別措置法に基づく救済の対象とならなかった訴訟の原告全員が水俣病の被害者であると認定し、弁護人らは今回の判決を「完全勝利」と歓迎した。
水俣病は1956年に正式に認められ、熊本県水俣市にあるチッソ株式会社の化学工場によって海に投棄された水銀汚染水が原因であることが突き止められている。
病気が確認されて以来、救済措置が続いているが、その措置から漏れた患者を対象とした法廷闘争が続いている。
大阪地裁に起こした訴訟では、原告側は個人の居住地や年齢で救済措置の適格性を判断するのは不当として、国、熊本県、チッソに対し、計5億7600万円の損害賠償を求めた。
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同様の訴訟は東京、新潟、熊本の各地裁でも起こされている。 4件の訴訟には1,700人以上の原告が関わっているが、専門家らはさらに多くの被害者がいる可能性があるとしている。
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