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2023年4月28日

著者:
Human Rights Now

日本:外務省と経産省に対し、mHRDDの導入を求める書簡と法案が手交される

[【イベント報告】4月26日(水)「普遍的な人権デュー・ディリジェンス法制化」に関する院内集会(超党派議連との共催)] 2023年4月28日

4月26日(水)、衆議院第一議員会館にて、「普遍的な人権デュー・ディリジェンス法制化」に関する院内集会を、「人権外交を超党派で考える議員連盟」(共同会長:長島昭久議員(自由民主党)、舟山康江議員(国民民主党))と「『人権外交』を推進する議員連盟」(会長:中川正春議員(立憲民主党))と共に開催しました。

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まず開会の挨拶として、共同主催者「人権外交を超党派で考える議員連盟」事務局長の大岡敏孝議員(自由民主党)より、日本は人権DD等の法制化が遅れている、国民の理解を広め、これから早急に議連の原案(人権DD法案概要人権DD法案条文)を改訂し、法案の作成に向かって超党派での議論を加速させたい、とのご挨拶をいただきました。

続いて共同主催者「『人権外交』を推進する議員連盟」会長の中川正春議員(立憲民主党)から、G7を控えるこのタイミングを大事に、野党の超党派の議員連盟として、今後他の議連と一緒になるかたちで、超党派で議員立法としてまとめて法律を通していきたい、日本の外交の基本に人権が入るということが大変重要であるとのご挨拶をいただきました。

その後プログラムに入り、司会を務めたHRN人権DD立法ワーキングチームの中心メンバーの西川研一弁護士より共同書簡の内容の説明を行いました。

HRN副理事長の伊藤和子弁護士からは、なぜ昨年9月に日本政府が策定した人権DDガイドラインでは不十分なのか?という点について、人権被害の救済の観点から実効性に欠けること、法律の制定から施行までに時間を要することから「今」法整備を進めることが求められていることなどを、①人権侵害の深刻な現状、②国際スタンダード、③企業の競争条件の公平性の3つのポイントから説明しました(参考資料:「人権デュー・ディリジェンス法(人権DD法)等の必要性について」)。

HRN事務局長の小川隆太郎弁護士からは、HRNの人権DD法案の内容について、対象となる「人権」は広く国際人権条約やILO条約をはじめ、環境に関する権利に関する国連決議なども含めた国際的規範に基づくものとするべきこと、対象となる「バリューチェーン」は仕入れ先だけでなく販売・サービス提供先の下流や投融資関係も含めたすべての取引関係・投融資関係とすべきことを強調しました。また人権DD実施義務を履行する主体は国・地方公共団体・企業であるが、義務内容としては、日本の場合は中小企業が多いという特性も踏まえ、2つのグループに分けて実施義務(国、地方公共団体、規模の大きい企業)と努力義務(規模の小さい企業)の2段階で規定していること、義務の具体的内容は国連指導原則に準拠したドイツ法を参考としていること、さらに実効性確保のため①所轄官庁による審査・命令、②公共調達からの排除、③罰則、④民事責任の規定を入れていることを説明いたしました(参考資料:「HRN人権デュー・ディリジェンス法案(4月21日版)」)。

一通りの説明を行った上で、両議連の参加議員、ビルマ・ウイグル・日本等の市民社会団体、及びHRNとで、一緒に上記共同書簡と法案を、外務省と経産省に手交しました。

上記共同書簡と法案の提出を受けて、外務省 総合外交政策局人権人道課企画官の松井宏樹氏からは、受け取った提言を細かく精査し、共に協議しながら進めていきたい、とのコメントをいただき、経産省 ビジネス・人権政策統括調整室長の豊田原氏は、経産省が策定したガイドラインに触れつつ、今後の政策提言のための参考としたいとご発言されました。

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その後、ウクライナについての報告として、B4Ukraine賛同団体である「ビジネスと人権リソースセンター(BHRRC)」で日本リサーチアシスタントを務める乗上美沙氏から、BHRRCが実施した、400の企業に対する、ロシアおよびウクライナにおける事業活動や投資活動に関連する人権デューディリジェンスに関するアンケートの結果では、紛争地域において求められる、強化された人権DDを実施していることがうかがえるような回答をした日本企業はなかったことからも、人権DDの法制化が必要であることがビデオメッセージを通して訴えられました(参考資料:BHRCCウェブサイト「ウクライナ侵攻によるビジネスと人権への影響」)。

続いて、特定非営利活動法人「日本ウイグル協会」理事のサウトモハメド氏は、2017年から人権状況が特に悪化したウイグル地域において、約100万人のウイグル人が拘束されている現状と、学生や一般の人々にとって、ビールのホップや綿花などに関わる強制労働は非常に身近にあることを語られました。また、今年1月に発表された「ウイグル人らに対する大規模監視および深刻な人権侵害を助長する日系企業の技術と責任」報告書をもとに、強制労働産品の排除の必要性を訴えられるとともに、人権や環境を無視してコスト削減をはかる中国製品の一部に日本の企業も不利な立場に置かれていることを指摘し、人権DDの法制化を進めてほしいと呼びかけられました(参考資料:HRN・日本ウイグル協会報告書「ウイグル人らに対する大規模な監視および深刻な人権侵害を助長する日系企業の技術と責任」)。なお、同報告書は日本政府の人権DDガイドライン策定後の調査に基づいており、同ガイドラインでは不十分であり、義務化立法を必要とする立法事実となるものです。

さらに、特定非営利活動法人「PEACE」の理事長であるマリップセンブ氏は、タイのメーソットやバンコクにおいて多くのミャンマー人を含む移住労働者がいる中、ある日本企業が低コストを求めて工場や労働者をラオスへ移しタイの工場を放棄した件において、支援団体と協力したミャンマーの方々が訴訟を起こし、タイの裁判所が賠償するように求める命令を出したものの、当該日本企業は命令にしたがわず賠償しなかったという実例をもとに、日本において人権DD法をつくるべきと話されました。

日本の市民社会を代表して、共同書簡賛同団体から、まず特定非営利活動法人「国際協力NGOセンター(JANIC)」理事の若林秀樹氏が、C7の公式声明としても法制化実行を求められており、①人権・環境DDの法制化と、②意味のあるエンゲージメントが必要であると主張されました。

また、特定非営利活動法人「移住者と連帯する全国ネットワーク(移住連)」共同代表理事の鳥井一平氏は、最も重要なのは労使対等原則が担保できていない奴隷労働構造を根絶すること、そのためにはすべてのバリューチェーンへの人権DD義務付けが必要であると述べられました。

さらに人権NGO「ヒューマン・ライツ・ウォッチ」日本代表の土井香苗氏は義務化がどの国でも必要であり、G7広島サミットに向けて迅速な行動を求めたいと強調しました。

Anti-Slavery International」のChloe Cranston氏もビデオメッセージを寄せ、現代奴隷は過去のものではなくILOの調査によると5000万人が強制労働させられおり、5年前より増え悪化の一途をたどる中、人よりも利益を優先する企業をとめ、公平な競争環境を担保するためにも、日本を含むG7諸国での人権DD法とG7メンバーの調和を求められました。

最後の閉会の挨拶では、HRN理事/東京大学大学院総合文化研究科教授の阿古智子氏が、日本の大学において香港からの留学生の人権が十分に尊重されていないことが判明した最近の事例を取り上げ、企業だけでなく大学を含めた日本社会全体において人権が普遍的な価値として尊重されるようにするためにも、人権DD法を策定する意義・重要性を改めて強調しました。

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